2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
私ども、この課題につきましては、いわゆる促進費というもので農家負担の部分を肩代わりをしていくという仕組みを入れさせていただいておりまして、事業によりまして農地集積率が高まるといったような一定の要件をクリアしていただければ促進費が出るといったような仕組みもございますし、それから、農家負担金部分の無利子融資ですとか利息相当額への直接助成といったようなこともやらせていただいておるところでございます。
私ども、この課題につきましては、いわゆる促進費というもので農家負担の部分を肩代わりをしていくという仕組みを入れさせていただいておりまして、事業によりまして農地集積率が高まるといったような一定の要件をクリアしていただければ促進費が出るといったような仕組みもございますし、それから、農家負担金部分の無利子融資ですとか利息相当額への直接助成といったようなこともやらせていただいておるところでございます。
また、償還の平準化というものを図るために、融資機関からの借入れにより償還額を後年度に繰り延べて、その際発生する利息相当額は助成をさせていただくと。それからさらには、県、市町村によりまして独自の利子助成を行うなどしておりまして、例えば母畑地区では、年間の農家負担金を、十アール当たり五万七千円だったのが一万六千円まで軽減をするなど、その他の国営事業地区を大きく上回る軽減が図られてきております。
今先生からお話ございました福島県内の地区におきましては、様々な負担軽減対策を実施してきたところでございますが、償還期間を十五年から二十五年に延長しまして、まず年ごとの償還額を低減をするという取組、それから、償還利息が掛かるわけでございますけれども、この償還利息相当額の六分の五に当たる部分を助成をする、実質的に六分の一まで利息を軽減するというような取組、さらにその上で、まだ年償還額が大きい地区にあっては
最初の先生の御質問に対しまして、私お答え申し上げました、償還期限を十五年から二十五年に延長してやる対策ですとか、それから償還利息の六分の五を助成して実質的に六分の一まで圧縮するという助成策、それから三つ目に申し上げました、ピーク時の出っ張り部分を後年度に倒して、そのときに必要になります利息相当額を全額助成するという対策は、今般の東日本大震災の後ではございませんけれども、既にこの四地区におかれましても
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法制定後初めて債権法が大改正される理由、暴利行為に関する規定を設けなかった理由、短期消滅時効を廃止した趣旨、法定利率を三%に引き下げる理由及び法定利率の変動制の仕組み、配偶者を保証意思宣明公正証書作成の例外とした理由、公証人の任命基準及び選考基準、定型約款に関する規定を創設した理由、消費貸借を繰上げ返済する場合における弁済期までの利息相当額の請求
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
仮に、例えば利息相当額を損害賠償することができるような場合を考えてみますと、例えばということになりますが、事業者間の取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用することが実際上困難で、他方で返済期限までの利息相当額を支払ってもらうことの代わりとして利率が低く抑えられていたようなケースなどは比較的保護に値するケースだろうというふうには思います。
通常は損害にはならないと思いますが、先ほども御説明しましたように、非常に特殊な場合、事業者間の取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用するということが困難で、かつ返済期限までの利息相当額を支払う代わりに利率が低く抑えられていたケース、これは、このような場合などは利息相当額を損害賠償することができる場合として考えることはできるだろうと思います。
先ほども申し上げたんですが、改正法案の立案に向けた検討の過程で、貸主は返還を受けた金銭をほかに貸し付けて利益を得ることができるなどということを指摘して、貸主が弁済期までの利息相当額を当然に請求することができるとするのは相当ではないという意見、あるいは貸主が想定していた利息を受け取ることができないことによって、貸付けのために支出した費用すら賄うことができず、損害を被るのも相当ではないという意見といった
現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めました第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的でありました。
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員の御指摘に対しまして、改正法案の立案に向けた検討の過程において、貸主は返還を受けた金銭をほかに貸し付けるなどして利益を得ることができることなどを指摘をして、貸主が弁済期までの利息相当額を当然に請求することができるとするのは相当ではないという意見、あるいは、貸主が想定していた利益を受け取ることができないことによって、貸付けのために支出した費用すら賄うことができず、損害
不法行為等によって人が亡くなった場合、被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであろう収入を現在価値に換算するために利息相当額を除外することとされています。この中間利息控除といい、新しく第四百十七条の二に規定が設けられることになっていますが、同条によりますと、利息相当額を計算するのに用いる利率は法定利率となっていますが、この利率を法定利率とした理由をお聞かせください。
これにつきましては、国民生活センターが負担するということが見込まれておりまして、この利息相当額につきましては、運営交付金の中から手当てされるということが予定されております。
第三に、中間利息の控除を行う場合について、利息相当額の算定に用いる利率を年三%の法定利率から年二%の中間利息控除利率に改めた上で、中間利息控除利率について、政府案の法定利率と同様に、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。
中間利息の控除といいますのは、交通事故などの不法行為などの損害賠償の額の算定に当たりまして、将来の逸失利益などを現在価値に換算するために、損害賠償算定の基準時から将来利益を得られたであろう時点までの利息相当額、これを中間利息というわけですが、その中間利息を控除することをいいます。
このように、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することができる損害といたしましては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解され、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないというふうに考えられます。
ですから、今、弁済期までの利息相当額が損害とならないとおっしゃいましたけれども、例えば、その資金調達にかかったコストという点で、それなら損害のうちに含めていいだろうというようなお話が仮にあった場合にでも、実際に考えられるように、高利からわざと借りたんだと、借りたかどうかは別としてですよ。
そして、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することのできる損害としては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解されまして、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないものと考えられます。
それから、無許可専従行為を行っていた者に対しましては、この無許可専従行為期間に係ります給与、これは利息相当額も含めてでございますけれども、その返還を求めることといたしているところでございます。 また、今回懲戒処分を受けた職員でございますけれども、これは日本年金機構の基本計画におきましては機構の方には採用されないということになっていることを申し添えます。
このように負担が高額となる農家につきましては、私ども、利息相当額の一部を助成するいわゆる担い手育成支援事業、あるいは償還額の一部を後年度に繰り延べる平準化事業を活用すること等によりまして、できるだけ負担の軽減を図ることとしているところでございます。 なお、こういうような点につきまして、さらに具体的な措置について検討していきたいというふうに考えております。
それにつきましての軽減措置でございますけれども、一つが利息相当額の一部を助成する担い手育成支援事業、それから、償還額の一部を後年度繰り延べる平準化事業を活用することによりまして負担の軽減を図っていきたいというふうに考えております。
○山本(正)政府委員 今回は、市街地再開発事業における転出者への補償金の利息相当額の算定方法を見直したわけでございますが、その補償金の算定につきましては、多数の権利者に対しまして公平に算定をしようという主として技術的な理由から、補償金支払い日以前の一定の日、評価基準日でございますが、評価基準日に額を決定した後、実際に補償金の支払いを行わなければならない日までの一定の利息を付すことによりまして、物価の
○野中政府委員 負担金対策でございますけれども、特にその中の大宗のものは担い生育成のための対策ということでございまして、担い手に農用地の利用集積を積極的に行います地区に限定をいたしまして、負担金の水準が一定以上の期間につきまして、その負担金の償還利率が三・五%を超える利息相当額を土地改良区等に助成をいたしまして、このウルグアイ・ラウンド対策の中で土地改良に伴う農家の負担金の軽減を図るというようなものがその
お尋ねの個人から無利息または低い利息で融資を受けたというような場合でございますが、その個人が通常支払うべき利息相当額またはこの利息相当額との差額は、原則といたしまして贈与を受けたと見なされるわけでございまして、贈与税の課税の対象として取り扱われることになります。
具体的には、今回八千百億円の繰り入れ特例をお願い申し上げておりますけれども、将来、利息相当額を含めましてお返しをするということでございます。それらの規模それからタイミング等につきましては、自賠責が自賠責の立場でいろいろ検討されている消費者還元等々のことも含めまして、そういったことに実質的な影響が及ばない範囲内でこの特例措置をお願いしているということを御理解いただきたいと思います。
につきましては、融資を受けまして、翌昭和五十八年になりまして、本来ならば一回でお返しするところを一千万ずつということでございましたから、できるだけ手元に余裕のあるときにお返しをしたいということで、私が、移りました事務所の整理がついたころですから二月か三月だったと思いますが、先方にまたそのことで御相談というか御連絡をいたしましたところ、先生のところもいろいろ大変でしょうから、利息は、佐川グループ各社が利息相当額
その具体的なメリットを申し上げますと、発行者の立場からいたしますと、発行時点で利息相当額が額面から差し引かれて発行されますために、利付債に比べまして利払い事務の負担が少ないこと、それから逆に投資家の立場から言いますと、定期に利子を受け取る手間が省ける、それから利札がないことから担保差し入れに便利である、こういうようなメリットがございます。
また、敷金の利息相当額は団地の環境整備に充当しているといったこともあわせ考えますと、居住者相互間の敷金の公平な取り扱いということも必要ではないか、このように考えるわけでございます。